短納期発注は下請法的に問題? 罰則や働き方改革の影響も!

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こんにちはritaです。

短納期発注。

日頃当たり前になっている発注担当者の方々も

おられるのではないでしょうか。

取引先とは人間関係も出来てるし、

グループ会社だし、長年付き合っているし、

お客様もすぐ欲しいと言っているし…

色んな事情はありますが、

実際に法律的にはどうなんだろう?

下請法的にはOKなの_それともNG?

働き方改革で残業制限も入るけど本当に大丈夫なの?

影響はないの?

そんな疑問について調査させて頂きます。

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短納期発注は下請法的に問題?

公正取引委員会によりますと、

短納期は下請け法的にアウトだと記載されています。

具体的には、このように表現されています。↓

事業者は,納期までの期間が通常より短い発
注を行い,その結果として取引の相手方が休日
勤務を余儀なくさせられ,人件費等のコストが大
幅に増加するにもかかわらず,通常の納期で発
注した場合の単価と同一の単価を一方的に定め
た。

つまり、

下請業者の製造コストが増えたにも関わらず

通常納期の場合と通常の価格で購入している場合は、

買いたたきの為、アウトという意味ですね。

なので、

この裏を返せば、短納期であっても休日出勤等の

下請け業者のコスト増の分を上乗せして

購入価格を上げれば問題なし

という風にとれますね。

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この運用の問題点

公正取引員会の定める短納期発注時の

単価改定をする運用は実際に

運用しようとしますと下記のような

問題が生じます。

毎月数百件以上の部品を製作する

下請け業者さんは、

その中の短納期の注文に対して一つづつ、

原価を計算し直して、見積もりを発注事業者へ

提出するというのは現実的ではないように

思われます。

中小企業の下請け業者の担当さんは、

一人で任される守備範囲も広く、

火の付いた案件から消し込んでいるのが現状です。

なので、

会社としては値上げをして利益が

増えることは理解していても、

担当個人としては、

そこまで見ていられないというのが

現実的な問題だと思います。

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この運用の問題点に対する具体的な対策

という上記の問題点を考えさせて頂きますと、

下請け法の営業さんが、

増えた利益に対して、個人の給与に反映される仕組みが

あればモチベーションも上がるかもしれませんね。

ただ

その賃金の部分を触ってしまうと、

売上が減った時も影響する仕組みに

なってしまうかもしれませんし、

組織なので全社的な成果方式を

取り入れなければならないと考えると

足の長い仕事に思えますね。

こちらが参照元の公正取引委員会のリンクとなりますhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/may/180531_files/180531gaiyou.pdf

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短納期発注で 罰則は?

短納期発注をし、公正なプラスアルファの対価を支払わず、下請法違反に抵触してしまっときは下記のような罰則が、課されてしまします。

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公正取引委員会や中小企業庁の勧告

公正取引委員会や中小企業庁が

禁止行為している企業を見つけたら、

禁止行為の取りやめ、現状回復、再発防止措置の

勧告をされます。

そして、

企業名や違反内容、そして勧告内容が公表

されてしまいます。

ブランドイメージの損失は計り知れないですね。。。

更に、勧告を受けた親事業者は”改善報告書”の提出を余儀なくされます。

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公正取引委員会や中小企業庁の勧告に従わなかったらどうなるのか?

親事業者が

公正取引委員会や中小企業庁の勧告に

従わなかった場合は、

独占禁止法に基づき、

”排除措置命令”や”課徴金納付命令”が

出されてしまいます。

また、

最高50万円の罰金が課されます。

この罰金は親事業だけでなく、違反した本人にも課されます。

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 短納期発注への働き方改革の影響は!?

働き方改革の改正案が

2019年の4月1日から適用開始となりました。

短納期発注へも働き方改革の影響が出てきます。

その点について後述させて頂きますね。

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そもそも働き方改革って何? 分かりやすくポイントだけ!

働き方改革を一言で言いますと、

従来のみんな同じという画一的な働き方から、

個々の事情に応じた柔軟性を持たせた働き方に

変えていくと取組みですね。

厚生労働省によりますと、

”一億総活躍社会の実現に向けて”

というスローガンが掲げられていますが、

少子高齢化により、働く人が減っても、

効率を上げたり、今まで働いていなかった人が

働ける環境を整備することで付加価値を

増やそうとされています。

これにより、

働き手が減っていく時代でも、

税収の増加を図っていこうという仕組み作りですね。

その中でも一番の肝が、

法律で残業時間の上限を定めてしまおうという点です。

これがどれほど凄いかと言いますと、

戦後1947年に制定された

労働基準法以来の大改革なのですね。

具体的に言いますと、

現在は、労使で合意した場合は、

行政指導のみで法律上は残業時間の

上限がありませんでしたが、
改定後は、

年間720時間以内と定められました。

これは労使で合意し臨時的な特別事情が

あっても年間720時間が優先されるというものです。

今まで

夜遅くまで働いて帰宅するのは午前様。

そんな言葉も死語になる日が

くるのかもしれませんね。

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働き方改革による短納期発注への影響

上述させて頂きましたように、

働き方改革は中小企業の働く場所を魅力的にして

人手不足の中でもより多くの働く人に来てもらおうとしています。

なので、

短納期という下請け業者にストレスを与えるのは

感覚的にルール違反というのは理解し易かもしれませんね。

実際に、

公正取引委員会さんからも、

働き方改革による短納期発注への

影響についてもこのように明記されています。

”極端な短納期発注等は,

取引先における長時間労働等につながる場合があり,

下請代金支払遅延等防止法等の違反の

背景にもなり得るため,

特に留意していただきたいこと”。

”長時間労働等に繋がる場合がある”というのは

上述させて頂きました通り、

残業や休日出勤で下請け業者が

対応されたりするからですね。

また、

下請け代金支払い遅延防止法とは、

下請法で制定されているルールの一つで、

発注後に支払金額を減らしたり、

支払いを遅延させるのことを防止する法律です。

ですので、

働き方改革によって、労働時間の上限が

決められることから、短納期発注の見える化も進み、

それにより下請法違反になる企業が多くなる見込みが

高いと言えるのではないでしょうか。

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短納期発注は下請法的に問題? 罰則や働き方改革の影響も!のまとめ

ということで今回は、

・短納期発注は下請法的に問題? 罰則や働き方改革の影響も!

・・・この運用の問題点

・・・この運用の問題点に対する具体的な対策

・・・この運用の問題点に対する具体的な対策

・短納期発注で 罰則は?

・・・・公正取引委員会や中小企業庁の勧告

・・・・公正取引委員会や中小企業庁の勧告に従わなかったらどうなるのか?

・短納期発注への働き方改革の影響は!?

・・・そもそも働き方改革って何? 分かりやすくポイントだけ!

・・・働き方改革による短納期発注への影響

について調査させて頂きました。

ルールを守ってみんなが楽しく働ける環境を創造していきたいですよね!

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